2020-03-18 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
ただ、もう自由化されてございますので、自由化部分については株主が最終的に会社の責任をとっていく、こういうことになるわけでございます。
ただ、もう自由化されてございますので、自由化部分については株主が最終的に会社の責任をとっていく、こういうことになるわけでございます。
昨年も質疑をさせていただきましたが、今回、第二弾改正ということで、電気の小売の参入全面自由化を内容とするものということでありますが、二〇〇〇年の小売の部分自由化からもう十年以上も経過しているにもかかわらず、二〇一二年度でも、新規参入自由化部分、シェア三・五%など、非常に低迷した状況です。 なぜ競争が進んでこなかったか、自由化が進まなかったか。
これは自由化部分が四月、それから規制部分が五月でございます。そういう意味では、原子力プラントが停止していることによって、企業の活動に大変大きな影響があるという認識はしております。
東京電力の、四月一日からの平均一七%自由化部分への値上げという点についての御質問をきょうは一点させていただきたいと思います。 具体的には、私は山梨二区という地盤ではあるんですけれども、うちの山梨の選挙区は、観光業があり、また、それに関連する産業があります。当然、商工会、そしてそれに関係するまさに宝飾業、そしてワイン組合なんかの今回は要望でもあるんです。農協からの要望もある。
この原案を見ると、例えば、家庭向けの値上げを七月に一〇%するとか、そしてまた、後ほど僕は質問をしようと思っていた例えば原価計算において、その策定をし終わったときに、その自由化部分に対して値上げ部分に遡及されるのかどうかとか、そういう話も全て載っている。
ユーザーに値上げは権利と言うのじゃなくて、まさにユーザーとともに歩むんだ、ユニバーサルサービスという側面もあるんだということを、きょうは大臣のそういう力強い説明をいただきましたので、これからまだ一カ月あります、正式に大臣の方に事業計画が提示されてその精査が始められると思います、その中で、ぜひこの一七%というもの、特に自由化部分の値上げに関してはもう一度再考すべきだと。
確かに、法律上は一九九五年から電力自由化、部分的にされていますけれども、じゃ、実態はどうなのかということを海江田大臣に伺えたらと思うんですが。 例えば今でも、一般電気事業者、全国に十ある電気事業者ですよね、これが自分のエリアから越えて管轄外のところに、言わば越境供給をすることは、ルール上は、法律上はできるようになっているんですけれども、その例ってありますか、どのぐらいありますか。
今のお話、光の面としては、自由化部分の料金の引き下げだけでなく非自由化部分も料金が下がってきているということ、それからいわば送電線へのアクセスあるいはガスパイプラインへのアクセス、こういった部分についてのいろんなトラブルといいますか苦情あるいは要請というものに対する対応も図ることができた。
続いて、この独占禁止法第二条七項一号において、独占的状態の定義として、一事業者の市場占有率が二分の一を超え、また、二事業者の合計が四分の三を超えているということにされていますが、今回のこの二十一条の廃止をしていきますと、例えば電力会社の場合、自由化部分のすべてを新規参入者が供給すると仮定しても、一般電気事業者はその供給地域においては七割以上の占有率という、先ほどの委員長の答弁と同じことになるかもしれませんけれども
これは、閣議決定をちょっと見てみたんですけれども、ことしの三月三十日の閣議決定では、規制緩和推進三カ年計画というのがありまして、その中で、原文どおり読みますと、「自由化部分」、これは電気のという意味ですが、「自由化部分については原則として規制(供給義務、料金規制)なしとすること、」、つまり原則として規制なしとすることとあるわけです。
私から新生党に聞かぬのは、小沢代表が既に何回も部分自由化、部分自由化と言っておるから羽田外務大臣には聞かないんですよ。それは、あなたに聞かぬのは悪い気持ちで聞かぬのじゃないからな。石田さん、あなた、委員長兼任、それから国務大臣だから。
○猪熊重二君 冒頭にも申し上げましたが、これは私の法律的な見地を述べただけであって、米の完全輸入自由化、部分輸入自由化あるいは全面輸入禁止という問題とは無関係なことであることを申し上げておきます。 以上です。
特にマスコミはあたかも米の部分自由化、部分開放はさして大きな影響がないかのように描き出そうとしておりますが、とんでもないことだと思うわけです。 私ども日本共産党は、国会議員団、十三日に米の輸入自由化阻止・食管制度改悪反対・米価対策委員会というものを設置いたしました。
新聞を見ておりますと短期プライムの話が出ておりますけれども、これはやはり銀行側とすれば、コストに見合う短期プライムレートでなければ逆ざやになって銀行はもちませんから、この短期プライムも金利の自由化部分がふえるにつれてもっと動かした方がいいのではないか。全体として、今そういう意味ではデレギュレーションですから、自由化をということでやってきたわけですが、そういう方向に流れがあるものですから。
資源輸入との関係で、工業製品等につきましては、ある意味では開かれた体制ということになるのが当然だと思うのですが、しかしながら、農業特に食糧という問題につきましてはどうしても、やはり食糧の自給ということはある意味では国防と匹敵するような側面を持つわけですから、そこにはどうしても経済的な法則以外の政策を何か持って自給率というものをある程度堅持をする、そういう観点があって初めて自由化——部分的な自由化はありましても
生産規制の内容、これは規制数量を需要見込み数よりもかなり高目に定めておるばかりではなくて、しかも規制数量はいま長官がおっしゃったように一年ごとというのでありますが、これは年々拡大していくということになっておるわけでございまして、この点からも考えますると、規制総ワクなるものの決定が、生産所要数量を最近三カ年間の対前年伸び率の平均値だけ上げるということでございますから、この生産所要数量の中に、すなわち自由化部分
そういう点から申しますと、この自由なワクがありながら、一部の業者は一ぱいまでつくったかもしれませんけれども、大部分がそこまでつくらないという事態、それがさらに自由化部分を増加した四十五年生産清酒に対してどう働いてくるか、そのビヘービアがどうであるかということが実はこの問題のかぎではないかというふうに考えられるわけです。
私どもが考えております再検討の内容といたしましては、いま先生が御指摘のような規制ワクを広げる、いわゆる自由化部分を広げるということもございましょうし、あるいは期間を、当初四十八規制年度末ですから、四十九年六月までを予定をしておりますけれども、それを短縮するということもあり得ると思います。
これを四十五年度の見通しで申しますと、原規制数量でつくり得る数値のほかに、さらに約三五%は希望すればつくってよろしい、個別企業でもってその範囲内でつくってもよろしいと、こういうことになろうかと思いますが、そういう範囲内で自由化部分を各企業の販売力に応じました希望に応じましてつくらせる仕組みでございます。
その数量は、おっしゃいますように、企業の能力なり販売力に応じましてつくるものでございますから、実績のないところではそれはつくらないという結果が出てまいろうと思いますから、逐次生産規制の自由化部分が上積みになってきますれば、それに関します限りにおきましてはやはり販売力のある企業の生産が伸びるということになります。
○松井誠君 時間がありませんので、自主規制ですね、不況カルテルですか、それと、構造改善、中小企業近代化の基本計画、協業化の改善、三つ一緒にしてお尋ねしますけれども、これはこの御説明をお伺いしていると長くなると思いますけれども、数量規制の五年間の大まかな方針は、たとえば、このいただいた資料によりますと、自由化部分の積み上げ比率というのがありまして、四十三年度四%から始まって、四十八年度が一四%、四十九年度
しかし四十五KY以後はかなり急ピッチに実は自由化部分がふえるわけです。だからおそらくほんとうに問題が起こるのは四十九年ではなくて、四十七、八年にはかなりもうすでに問題が起きると思っているわけです。いま大臣が四年後というふうにおっしゃっておりますが、実はそんな問題じゃないわけです。それなら、ほんとうにそれを役立てようというなら、やっぱり国が金を出すべきだ。
そういうことを考えながら、将来の自由化に対処するために、基準指数だけでなく、それに相当な自由化部分を加えて、清酒の製造実態に近づけるべく操作を加えてまいりましたが、何と申しましても米の割り当ての基礎になるものは、この基準指数、昭和十三年に生産統制をいたしましたときに利用いたしました実績石数というものが基礎になってでき上がったものであり、米穀を食糧管理法の規定に基づきまして需要者に割り当てる際の基準になるべき